2020-03-06 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
国家公務員における取扱いを踏まえ、今度は、地方公務員一般について同様に対応していただくように、総務省から三月一日付で通知を発出していたところですが、昨日、三月五日に、総務省から、各地方公共団体で規定する場合の条例及び規則の例も示しつつ、地方公務員について国家公務員と同様に取り扱うよう、改めて通知が発出されました。
国家公務員における取扱いを踏まえ、今度は、地方公務員一般について同様に対応していただくように、総務省から三月一日付で通知を発出していたところですが、昨日、三月五日に、総務省から、各地方公共団体で規定する場合の条例及び規則の例も示しつつ、地方公務員について国家公務員と同様に取り扱うよう、改めて通知が発出されました。
今総務大臣からも御答弁がありましたけど、国家公務員における取扱いを踏まえ、地方公務員一般について同様に対応いただくよう総務省から通知を発出しているところであり、この通知を踏まえ、非常勤職員を含む公立学校の教職員についても同様の通知を文部科学省から三月二日に各都道府県教育委員会に対して発出しました。
こうした政府方針を踏まえまして、国家公務員等の共済組合員、被扶養者、地方公務員一般行政部門の共済組合員、被扶養者、公立学校共済組合の組合員、被扶養者、警察共済の組合員、被扶養者に対しまして、各共済組合等を通じ、本年度内のマイナンバーカードの一斉取得を推進していると承知しております。
本制度の導入の当時、地方公務員について、国家公務員で導入されていないこととの均衡を図るとともに、地方公務員一般で考えた際にあえて本制度を適用する必要が薄いと考えられたことから、現在に至っているわけでございます。
これは、制度の導入当時、地方公務員については、国家公務員で導入されていないこととの均衡を図るとともに、地方公務員一般で考えた際にあえて本制度を適用する必要が薄いと考えられたことから、適用除外ということで現在に今至っているということでございます。
○逢坂委員 細かいことのように思うんですけれども、私、何でこんなことにこだわるのかというと、国家公務員と地方公務員、一般職の公務員であるならば、ほぼ仕事の雰囲気というのは似ているかというふうに思うんですけれども、どうもこの国家公務員と地方公務員のさまざまな勤務条件あるいは勤務の態様、それらを決めている法制度に違いがあるように思えてならないんですね。
これはやっぱり、雇用保険というのはやっぱり今極めて、もっとはっきり言えば、国家公務員や地方公務員、一般的に見ればこの人たちは雇用保障もあっていい身分だという見方をされていますよ。でも、この国家公務員や地方公務員だって中途で退職する人、結構たくさんいるんですね。そして、とんでもない経済事件起こした経済産業の官僚もいるわけですけれども、そういうものなんですね。
ただ、国立学校準拠制を廃止した現在におきましても、教員につきましては、一般の公務員給与水準に比較して優遇措置が講じられなければならないという人材確保法の規定が維持をされているということ、それから、教員の給与はその職務と責任の特殊性に基づき定めること、また、地方公務員一般の原則として、職員の給与は国や他の地方公務員の給与等を考慮して定めなければならない、こういうふうになっておるわけでございます。
さらに、地方公務員一般の原則として、教職員の給与は国や他の地方公務員の給与等を考慮して定められなければならないということがあるわけでございまして、こうしたことなどから、各都道府県における教員の給与につきましては引き続き必要な水準が保たれ、全国的に優秀な教員を確保して義務教育の水準を維持することができる、そういうふうに私どもは考えているわけでございます。
それから、地方公務員一般の原則として、職員の給与は、国や他の地方公務員等の給与その他の事情を考慮して定められなければならない、いわゆる均衡の原則というのがございますが、これは地方公務員法二十四条でございますが、そのように定められておりますので、引き続きその一定程度の水準は保たれる。 ただ、国が何かを決めてそれに完全に準拠してという制度は変わるわけでございます。
ただ、その場合でも、御理解をいただきたいのは、教員の給与につきましては、先ほど申し上げましたように、人材確保法に基づき優遇措置を講じるということが一つの条件でございますし、また教員の給与は、先ほど申しましたが、その職務と責任の特殊性に基づき定められるということ、つまり教員特有の諸手当は現行どおり維持されるということ、かつまた、地方公務員一般の原則として、国立学校準拠制は廃止いたしますけれども、地方公務員一般
今度の法律だって、これで地方公務員、一般職、任期付ができましたけれども、まだ現実には、これを採用するのはなかなか難しいと思いますよ。そんなにすぐ任期付職員を採用できるほど頭が柔軟だったら、日本の地方自治体だってこんなになっていません。ですから、ある意味ではそれは……(発言する者あり)いや、失礼。静かに静かに。
また、弁護士とか医師とか地方公務員、一般に守秘義務を持っている者につきましても、こういった通報を行うことは守秘義務に違反しないものというふうなことも明確にいたしまして、その周知徹底を図っております。
○小谷委員 国際平和協力隊に参加する地方公務員、一般行政職、また警察、消防、自治体の病院のお医者さんとか看護婦、いろいろその身分を持ちながら参加するということのようでございますが、例えば自治省の職員に一たんは出向という形で国家公務員に切りかえて国際平和協力隊に参加するということなのか。その場合、例えばそうすれば警察官の場合は警察庁職員、また消防職員の場合は消防庁の職員ということになるのか。
私どもは地方公務員一般につきまして、いろいろ地方公務員法の適用関係につきまして所管をいたしておるわけでございますけれども、先生も御承知のように、この地方公務員の任用というものにつきましては、一つは正式任用職員というのがございますし、正式任用をしないという場合には、いわゆる三条三項三号という特別職の非常勤の嘱託員、非常勤の職員というものもございますし、また十七条に基づきます期限つきの非常勤職員、さらには
地方公務員一般につきましても当然研究、修養していただくことは望ましいことではございますが、その事柄の性質上、教員のようにまではこういった責務が要求されていないという差はございますけれども、教員の場合の研修に努めなければならないという意味は、教員に採用された後も生涯を通じて、みずからを磨き国民の負託にこたえてもらいたいという願いが十九条一項にあるということでございます。
明確な答弁が、必ずしもはっきりしなかったのですが、いわゆる二万人の希望退職について、十五日の説明では、八千人については関連企業で、そして一万二千人については地方公務員、一般産業界にお願いをしているという答弁があったのであります。
○津田政府委員 臨時従事員につきましては、一般的に、地方公務員一般職のうち臨時的任用の単純労務職員と考えておりまして地方公務員法第五十七条の適用の職員、このように考えております。 先ほどの施行者協議会からの照会につきましては、四十八年十二月十四日、御承知と思いますが、法制化等については「現在のところ考えていない。」このような回答を出しておるわけでございます。
国民的課題である行財政改革を担う公務員が率先してこれに協力する姿勢を示す必要がある」ということでございますが、これは一般の地方公務員であっても、また企業職員であっても全く同じような状態に置かれるということ、それから、企業職員の給与は労働協約によって具体的に決まるわけでございますが、その給与を決める基準というものはやはり地方公営企業法の方で規定されているわけでございまして、いろいろございますが、地方公務員一般
○野田哲君 総務長官、一般の公務員の人事管理を担当されておる総務長官に伺いますが、国家公務員、地方公務員、一般の公務員は、そうするといまの山下長官の論法でいけば、どのようなスローガンが掲げられ、どのような大会の決議が行われようとも参加することは構わないと、こういうことなんですか。